現在有限会社であるところへ事業承継を目的に入社することになりました。将来、私...(事業承継)

2012年01月05日 15時35分

現在有限会社であるところへ事業承継を目的に入社することになりました。将来、私...

現在有限会社であるところへ事業承継を目的に入社することになりました。将来、私が代表取締役になった場合に株式(出資金300万円・60株)を買い取ることになった場合の株式価格は300万円なのでしょうか?
それともその時の会社資産÷株数となるのでしょうか?また私が入社すると同時に株式会社に組織変更した場合は取扱が変わりますでしょうか?初歩的な質問かと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

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弥生会計の相続時の、減価償却

弥生会計の相続時の、減価償却
弥生会計で、商店の経理をやっております。
去年の10月20日に祖母が亡くなりましたので、母が相続しました。
祖母名義で、10月20日の日付で、建物、備品を、10か月分減価償却しました。
次に、10月21日から、12月31日まで、母の名義で、2か月分減価償却しました。
弥生会計の場合、取得年月日と、耐用年数で、2008年分の、減価償却は、いくら、2009年分の減価償却は、いくらと決まりますので、こうすると、数字合わせに便利でした。
ですが、正確には、母の名義で、3か月分減価償却するのが正しいのだとは、思います。
弥生会計の相続時の減価償却は、どのように処理するのが、適正なのか、ご存じの方いらっしゃいますでしょうか?

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事業承継について質問します。実家の家業(父が個人事業主)で、従業員もパートも...

事業承継について質問します。実家の家業(父が個人事業主)で、従業員もパートも雇い入れ、(パートの方が多いのですが)個人事業とはいえ、中小企業なみの事業規模だと自負しております。
そこで、父も高齢により息子に跡継ぎを・・と考えているみたいなのですが、後を継ぐ息子(私の兄)と父とで、経営方針が全くといって良いほど違っていて、なかなか話が前に進みません。私別に会社を経営しているのですが、父の事業にも少なからず関与していますので、出来ればすんなり事業承継をすませたいと願っています。
皆さんの中で、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうか知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

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個人事業の継承-償却資産について

青色申告1年目の飲食店経営個人事業者です。17年1月より母から事業を継承しました。(開業届けと青色申告)店の在庫や備品、店舗内装などは無償で継承したのですが、その場合何か特別な申告は必要なのでしょうか?
また、店舗の内装費、敷金などは母が開業時に支払ったものなのですが、母は現在別の場所でお店をしており、個人事業者として申告をしております。これらは、母が申告していくものなのでしょうか?
店舗の備品(テーブル、いすや厨房器具)などは、母がずいぶん昔に購入したもので購入価格がわからない状態です・・・。母が申告している中では償却は終わっている位古いものなのですが、これらも新たに中古資産として償却していく必要があるのでしょうか?
*17年中に使っている中で、壊れて買い換えたものもあります・・・。
*まとまりの無い質問で、本当に申し訳ないですm(_ _)m どうか、ご指導頂きます様お願いいたしますm(_ _)m

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事業譲渡と会社分割

タイトルにある二つの違いについてなのですが、会社分割は事業に関連する権利義務を包括的に承継させますが、事業譲渡の場合は事業二関連する財産・権利の譲渡であって必ずしも義務の譲渡は伴わないのでしょうか?
また、これらのほかに違いがあれば教えてください。

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Wikipediaの関連項目

合併 (企業)

合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。

以下で、会社法は条数のみ記載する。

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