
2012年01月01日 00時19分
先日、アルバイトの勤務先から、「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらいました。
「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の左下には、「社会保険料控除」と題する欄があり、その中には、
「社会保険の種類」、「保険料支払い先の名称」、「保険料を負担することになっている人の氏名」、「保険料を負担することになっている人のあなた(書類を作成する人)との続柄」、「あなたが本年中に支払った保険料の金額」
の五項目があります。
アルバイトと健康保険の加入状況は次のとおりです。
今年の2月・・・アルバイト、勤務先の健康保険に加入。(給料から健康保険料・年金保険料が天引きされる)
3月~10月・・・アルバイトをせずに就職活動、国民健康保険に加入。
11月・・・・・・再びアルバイトを開始。引き続き国民健康保険に加入(アルバイトは開始していますが、会社の保険に入り給料から健康保険料・年金保険料が天引きされるようになるまで、勤務を開始して2,3ヶ月かかると言われております)
私の場合における「社会保険料控除」の五項目の記載方法を教えてください。
特に五項目の中に「あなたが本年中に支払った保険料の金額」とありますが、まだ今年は11月なので、今年中に「支払った保険料の金額」はまだ確定しないと思われますが、どのように記載すればいいのでしょうか。
また、この書類の記載方法を記したサイトなどがあれば合わせてご教授をお願いします。
なお、「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、私は結婚もしていないし、扶養家族もいないので、この書類は簡単な記載で済ますことができそうです。
どうぞよろしくお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。
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会社経営をしています。
給与所得者の扶養控除等申告書は従業員を雇った場合と、申告書の内容に変更があった場合、
従業員から記入させ会社に提出させていますが、どのタイミングでこの申告書を税務署に提出するかわかりません。
最近、会社を設立したばかりなので・・・
すみませんが、アドバイスの程お願いします。
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会社で給与計算をしております。経験が少ないので分かる方がいればどうぞ教えてください。
社会保険料
11月分までは標準報酬月額が280千円でした。
12月分より標準報酬月額が240千円になりました。
弥生給与の従業員項目の社会保険→標準報酬月額の選択を金額にあわせて変更すると。。
等級 健保-19 厚保-15 となりました。
すると今までは下にある健康保険、厚生年金保険の枠内は会社と折半された金額が表示され、明細入力画面にも折半された金額が自動ででるようになっていたのですが、標準報酬月額の選択の変更後は従業員が全額支払うような金額(健康保険料9,840円、厚生年金保険17,995円)が出てしまいます。
手動で半額の金額を入力しないといけないのでしょうか?それともこのままの金額で徴収してしまってよいのでしょうか?
困っております。どうぞアドバイスお願いします!
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定期同額給与について質問させてください。
代表取締役会長の報酬が毎月 基本部分 700千円
借入金返済の為に 70千円 借入金支払利息部分 約60千円と
合計 830千円程度毎月支給されています。
会社が会長に30,000千円程度貸し付けており、会長が会社に返済するための金額を毎月報酬に上乗せして支給しています。その利息部分まで合わせて支給しているのですが、毎月日数に応じて利息計算し支給しています。結果、その部分が毎月変動し毎月同額の支給ではなくなっています。なぜこんなややこしい事をしているのか良くわかりませんが、3月決算の会社なので今期の決算でこの会長に支給される報酬は定期同額給与に該当せず加算しなければならないのでしょうか?
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基本的な事かも知れませんが、教えてください。
毎月の給与の所得税と、賞与の所得税の税率は違うんですよね?
控除対象者はゼロとして・・・・
例えば、給与の課税対象額719948円に対し、
所得税67630円。
賞与の課税対象額717259円に対し、
所得税157796円。
だいたい同じ位の支給額で、同じ課税対象額なのに、
なぜ所得税にこんな差がでるのかな~と思いまして・・・。
税務署に電話して聞けばいい事なんですが、
どうしても、急に気になって正月明けまで待てなくて投稿しました。
よろしくお願いします。
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北見式賃金研究所は給与の制度を再構築するお手伝いをします。『給与のココが問題!』Q&A事例集もございます。/通勤手当/ビジネス/社会保険労務士/中小企業/皆勤手当/給料