購入予定の土地前の側溝(老人ホーム)

2011年12月16日 16時22分

購入予定の土地前の側溝

こんにちは。購入予定の土地の側溝について、お聞きします。「現状渡し」での契約ですが、契約後に不動産業者が売主に対し「あとは、測量とL型側溝の切り替えがあります」と話し、売主が「え、それもこっちがやるの?」と答え、不動産業者が「市から無料で実施するときにやってませんよね。その場合、売主がやるんです」云々のやりとりをしていました。
しかし、その後、この件について、なんら連絡がありません。
土地を見たところ、すでにL型に見えるコンクリート蓋がありますが、がたがたとしていて、一部欠損もみられます。
これは、売主にL型への変更、あるいは蓋の変更を要請することができるでしょうか?
恥ずかしながら、まったくの予備知識なしだったため、契約時、この件についてのやりとりは一切ありませんでした。あいまいな表記しかできず、恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。

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老人ホーム等の施設について  

下記の施設についてこの4つのことを教えてください。
(1)管轄先
(2)開設時に必要な許認可
(3)届出だけで開設可能な施設かどうか
(4)県や市で施設数の指定や枠があって勝手に開設できない施設
1、特別養護老人ホーム 2、養護老人ホーム 3、軽費老人ホーム 4、介護老人保健施設 5、介護療養型医療施設 6、生活支援ハウス 7、認知症高齢者グループホーム 8、小規模多機能居宅介護 9、有料老人ホーム 10、住宅型有料老人ホーム 11、介護付有料老人ホーム 12、宅老所 13、高齢者向け優良賃貸住宅 14、高齢者専用賃貸住宅 15、高齢者円滑入居住宅 16、高齢者向けケア付住宅 17、高齢者向け住宅 18、短期入所生活介護 19、短期入所療養介護 20、老人デイサービスセンター 21、訪問介護ステーション 22、高齢者生活福祉センター 23、在宅介護支援センター

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特別養護老人ホームについて

80歳、要介護3、現在老健、特養を探しています。特養に入居申請をしたいのですが、どこも数百人待ちの状態で、何を基準に選んで良いのかわかりません。評判を聞いて下さいといわれたんですが(どこで聞いたら良いのかが分かりません)見学といっても時間をさいて入れるかどうか分からない施設の見学の予約を取る・・でも、選択の自由はこちらにはない・・皆さんどのようにして選択をしたのか、またどうしたら良いのかお教え願えませんか?サイトで施設の評判が載っているのをみつけたんですが、情報が少なすぎました(ケアマネに聞いたところとにかく申し込みをという返事でした)

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ユニットケアの特別養護老人ホームについて

親戚が今度特養に入ることになり、見学に行きました。
そこは10人単位のユニットケアなんですが、介護職員の姿が見あたりません。
後で聞いたところによると、そこは1ユニット(10人)あたり常に1人しか職員がいないそうで、その職員も寝たきりの人の世話で忙しく、ほとんどフロアにいないために転倒事故が多いと聞きます。
前に見学した老健では40人ほどが一つのフロアにいて、職員も4、5人いました。(まあ、10人単位で考えれば職員の数は変わらないのですが)
他の施設を勧めてみようか悩んでいます。
個室は魅力ですが、見守る職員がいないのでは困ります。最近はユニットケアが流行っているようですが、どこもこんな状態なのでしょうか?

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口をぱくぱくさせた魚を回転する台から釣り竿(磁石)ゲーム(フィッシングゲーム、魚釣りゲーム)が密かに流行っています。いくつか種類がありますが電池で動き下記のものより立派な品物があったと思いますが、見あたりません。探しているので宜しくお願いします。


口をぱくぱくさせた魚を回転する台から釣り竿(磁石)ゲーム(フィッシングゲーム、魚釣りゲーム)が密かに流行っています。いくつか種類がありますが電池で動き下記のものより立派な品物があったと思いますが、見あたりません。探しているので宜しくお願いします。
http://store.yahoo.co.jp/scrambox/nb60568.html
http://www.rakuten.co.jp/toysaihon/659839/701837/#589700
http://www.rakuten.co.jp/maruzen-toy/519564/826041/#909969

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Wikipediaの関連項目

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。

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